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東京地方裁判所 昭和44年(ワ)6087号 判決

原告

横田芳太郎

外二名

右原告ら訴訟代理人

佐々木黎二

外一名

被告

庄垣内輝夫

外二名

右被告ら訴訟代理人

栄木忠常

外五名

主文

原告らの各請求を棄却する。

訴訟費用は原告らの負担とする。

事実

第一  当事者の求める裁判

一、原告ら

「被告らは連帯して日幸磯工株式会社に対し金五、〇〇〇万円およびこれに対する昭和四四年六月一九日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。

訴訟費用は被告らの負担とする。」との判決ならびに仮執行の宣言。

二、被告ら

主文同旨の判決。

第二  主張

一、請求原因

1  原告横田は、日幸機工株式会社(以下「日幸機工」という。)の発行済株式のうち一、七八〇株を、同脇本、同中西は各二、〇〇〇株をいずれも六箇月以前である昭和三七年三月三〇日以降所有する株主であり、被告庄垣内は右会社の代表取締役、同大條、同中山は、いずれも昭和四三年九月以前から右会社の取締役である。

2  日幸機工は、昭和三九年六月二〇日ごろ、日幸機工の元従業員のみで構成される株式会社シグナス(以下「シグナス」という。)に対し、日幸機工の重要な営業財産である別紙目録(一)記載の建物(以下本件建物という。)同(二)記載の土地(以下本件土地という。)の賃借権および営業用機械設備一切(以下本件機械設備という。)を含むライター製造販売という得意先を含む組織的一体として機能する営業全部を賃貸し、さらに昭和四三年九月二三日ごろ、これをシグナスに代金二、〇〇〇万円で詰渡した。

3  右営業の譲渡は被告らが通謀して、被告大條が代表取締役である株式会社日幸電機製作所(以下「日幸電機」という。)のために、右会社の日幸機工に対する債権二、〇〇〇万円を回収させる目的でなされたもので時価よりもはるかに低廉な価額で譲渡されたものである。右譲渡の対象物の当時の価額は少なくとも金七、二〇二万一、六四二円(内訳賃借権の価額六、六七四万五、九〇〇円、機械の価額五二七万五、七四二円)以上であつたから、被告らはこれを二、〇〇〇万円で譲渡することによつて少なくともその差額五、二〇二万一、六四二円以上の損害を日幸機工に与えた。株式会社の取締役は法令定款等の定めにしたがつて会社のため合理的利益を追究し、損害を防止する義務があるのに、被告らの右行為は取締役としての右忠実義務に違反する行為である。

4  原告らは昭和四四年二月八日日幸機工に対し、被告らの責任を追求する訴を提起するよう請求したが、右会社はそれから三〇日を経過しても、その訴の提起をしない。

そこで、原告らは、被告らに対し日幸機工の受けた損害のうち五、〇〇〇万円と右金額に対する本件建物等の譲渡の日の後である昭和四四年六月一九日から支払ずみまで民事法定利率五分の割合による遅延損害金を右会社に連帯して支払うよう求める。

二、請求原因に対する認否

1  請求原因1の事実中、原告横田の持株数を除きその余の事実は認める。同原告の持株数は一、六四〇株である。

2  同2の事実中シグナスが日幸機工の元従業員で構成される会社であること、日幸機工が原告ら主張のころシグナスに原告ら主張の建物および機械設備を賃貸し、昭和四三年九月二三日これを代金二、〇〇〇万円で売却しことを認め、その余の事実は否認する。

3  同3の事実中、被告大條が日幸電機の代表取締役であることおよび日幸電機が日幸機工に対し約二、〇〇〇万円の債権(ただし元本のみ)を有していたことを認め、その余の事実を否認する。

4  同4の事実を認める。

5  本件譲渡は、次のような事情のもとにされたものであり、価額も相当であり、被告らは忠実義務に違反するものではない。

(一) 日幸機工(旧商号は東京事務器械製造株式会社といつた。)は、昭和三六年ごろ経営不振に陥り、日幸電機から再建のため資金援助を受けて昭和三七年九月現在でその額は二、四〇〇万余円に達した。そこで日幸機工は右債権を担保するため、日幸電機のための本件建物ならびに機械設備に抵当権を設定した。

(二) 日幸機工は、昭和三九年四月経営が行き詰まり再建の見込も立たなくなつたので、ライター製造・販売の事業を休止し、内整理をすることとなつたが、従業員の生活補償について、従業員らの強い要請に基づいて同年四月二一日従業員らの設立する新会社(のちのシグナス)に本件建物ならびに機械設備等を賃料一箇月四〇万円で賃貸し、その際右会社との間に右賃貸借の目的物について売買価額を簿価を基準として協議決定するとの売買予約をなした。

(三) 日幸機工は、同年八月手形不渡を出し、右会社の債権者らにより債権者委員会(委員長富永金属興業株式会社代表取締役)が結成され、同委員会は、日幸機工の全財産を管理した。債権者委員会は、当分の間はシグナスよりの賃料をもつて日幸電機を除く他の債権者に順次配当をし、時期をみて賃貸物件の処分をするとの方針を決め、昭和四三年九月日幸電機を除く他の債権者に対して全額の配当を終えた。ところで、日幸電機に賃料収入をもつて配当するとなお五年以上もかかることになることから、同委員会は、日幸機工の本件建物ならびに機械設備を売却して、その配当に充てることを決定し、これに基づき本件建物ならびに機械設備の譲渡がなされたのである。なお右譲渡物件の価額は、当時のその簿価で合計一〇、〇一五、五一三円であつたが、折衝の結果、シグナスの資金調達能力の限度でもある二、〇〇〇万円と定められたのである。また本件建物の敷地である本件土地の賃借権については、昭和三六年ごろから日幸機工とその貸主である小池駒次との間に紛争があり、右小池は日幸機工からの賃料の受領を拒絶し、前記のように日幸機工において不渡手形を出すや倒産を理由に賃貸借契約を解除した。たとえ右の解除が効力を生じなかつたとしても、シグナスは本件建物を賃借した後である昭和四一年二月ごろ右小池と交渉して日幸機工の滞納地代相当額を権利金として支払い本件土地を直接に借り受けていたから、日幸機工の本件土地についての賃借権は消滅していた。仮りに日幸機工が右賃借権を有していたとしても、前記事情のもとにおいては、右小池よりかしを追求されることは必須であり、またその譲渡について承諾が得られると期待することはとうていできない状況にあつたというべきであるから、右賃借権の譲渡は、著しく制限されていたのである。したがつて、本件建物ならびに機械設備の譲渡にあたつて右賃借権価額を考慮する必要はない。

このように、本件建物ならびに機械設備はシグナスに売却するより他に処分方法がなかつたものであり、しかも日幸機工の債権者委員会の決定に従つたもので、その価額においても倒産した日幸機工の従業員の救済ということを考慮すれば、正当であるから、右譲渡について被告らに責任はない。

第三  証拠〈略〉

理由

一原告らはいずれも昭和三七年三月三〇日以降日幸機工の株主であり、被告らはいずれも昭和四三年九月以前から右会社の取締役であることは当事者間に争いがない。

二日幸機工がシグナスに賃貸および売買した目的物が日幸機工の営業であるのか、あるいは個々の営業用財産であるのかについて、争いがあるが、原告の本訴請求は、株主総会の特別決議を経ないでした営業の賃貸および譲渡の無効を前提とするものでなくて、会社財産の不当に廉価な処分行為によつて会社に損害を与えたとして取締役の責任を追究するものであり、しかも、会社財産に含まれる本件土地の借地権および機械の価額に比して譲渡代金が廉価であることを主張するのであるから、賃貸および譲渡の目的物がいずれであるかは、本件の争点の解明に重要なことではない。本件において問題となるのは、二、〇〇〇万円で日幸機工の全財産を処分したことが、取締役としての忠実義務に違反したかどうかである。このような観点にたつて、財産の譲渡の経緯について検討してみよう。

三〈証拠〉によれば、日幸機工は昭和二二年五月原告横田が中心となつて東京事務器械製造株式会社という商号で設立され、同原告が代表取締役となつて主にライターの製造販売の営業をしてきたが、昭和三五年ごろライター類が輸出不振となり、経営状態が悪化するとともに、原告横田が製品の一部を横領していることが社員に発覚したため、同原告は代表取締役を辞任したこと、そこで残つた取締役鍛治清一らが経営にあたつたが、事態は好転せず、右会社は倒産の危機に瀕したこと、そこで右鍛治は、昭和三六年八月ごろかつて自分も役員をしていた地元の玉川工業会(玉川地区の工業経営者で組織された団体)役員で親交のあつた被告庄垣内(当時玉川製氷冷蔵株式会社の代表取締役であつた。)に、右会社の救済を依頼したこと、被告庄垣内は、右工業会の有力メンバーであつた日幸電機の代表取締役である被告大條および日本理化機の代表取締役である被告中山に右会社の再建援助方を依頼したこと、被告大條は右申出を承諾し、昭和三六年八月ごろ右会社の経営にあたる(同年九月日幸機工と商号を改め、被告らが取締役に就任)ことになり、同会社に日幸電機の社員である三島木重らを出向させ、また日幸電機の資産で日幸機工の工場設備を改善するとともに、運転資金の手当をするなどして、その経営の立直しに努力したが、その傷が深かつたため業績は改善されなかつたこと、当時、日幸機工の従業員は約六〇人であつたが、その大部分で組織する労働組合は全国金属労働組合東京地方本部に所属して、かねてより被告大條の経営方針に反撥していたが、昭和三七年七月右組合は、全国金属本部の統一用紙を使つて夏季手当の要求をしたところ、被告大條は、倒産に瀕した会社の経営立直しのため無報酬で働らき、日幸電機より二、〇〇〇万余円の資金を援助し、従業員の職場を改善するなどの努力をしているのに、組合が強い要求をするのは心外であるとし、しかも経営改善の見通しもたたなかつたこともあつて、経営から身を退くから組合の手で経営してみよと言明し、組合はこれは工場閉鎖になるとして、ストライキをして闘争体制をとつたこと、そこで被告大條は日幸機工の経営を断念し、代表取締役を辞任し、かわつて、前記の経緯から被告庄垣内が代表取締役に就任したこと、同年九月三〇日現在の日幸電機の日幸機工に対する資金援助額は二四、六四九、六一〇円であつたが、同日日幸機工は、右貸金債務を担保するため日幸電機のためその所有する本件建物ならびに機械設備に抵当権を設定し、同年一一月一四日登記したこと、被告庄垣内は被告大條にかわり経営に乗り出したものの経営はいぜんとして振わず昭和三八年一〇月の決算期において九四一万円余の損金を繰り越したが、昭和三九年年四月には経営が行き詰まり、好転する見込みがなく、ライター製造、販売事業を休止し内整理せざるをえなくなつたこと、当時日幸機工には従業員の退職金を支払うための財源もなく、また廃業によつて、仕掛品や機械等の著しい評価損を生ずることを考慮するとともに、生活補償についての従業員らの要請もあつて、被告らは経営から手を引き従業員らにより別会社をつくつて、日幸機工の事業を承継させるほかないと考え、別会社設立までの間は、従業員に日幸機工の経営を委ね、従業員らは、外部的には日幸機工の名において従来の仕入先より材料を仕入れて加工し、製品を日幸機工の取引先であるペンギンライターに納入する方法で事業を承継するとともに、会社の設立に著手し、同年六月一六日シグナスを設立したこと、同年六月二〇日日幸機工とシグナスとの間で日幸機工はシグナスに対し什器、備品、仕掛品、材料等を一括して代金一一、五四一、一三九円(内四、六八〇、〇四二円は日幸機工より支払われる従業員の退職金で支払う)で譲渡し、本件建物ならびに機械設備を賃料一箇月四〇万円(内一〇万円は出世払い)で賃貸し、これらの賃貸物を他に優先し簿価を基準としてシグナスに譲渡する旨の協定がなされたこと、そしてシグナスは右賃借物を使用して事業を始めたこと、ところが同年八月日幸機工は不渡手形を出し、右会社の債権者らにより債権者委員会(委員長富永金属興業株式会社代表取締役)が結成され、同委員会の監理のもとに整理手続が進められ、債権者のうち、大口債権者である日幸電機の了解をえて他の小口債権者にまず前記シグナスから支払を受ける賃料をもつて順次配当に充てることとし、昭和四三年九月に右配当は完了したが、日幸電機の債権について、前記賃料収益による弁済をするとすればさらに長年月を要することから、日幸電機が抵当権を設定している本件建物ならびに機械設備等を売却した代金をもつてその配当に充てることになつたこと、右売却先については前記協定があることもあつてシグナスに譲り渡すことになつたこと、その価額については、右協定では簿価を基準に定めるとの約束であり、昭和四二年九月末日の建物、機械器具の簿価は一〇、〇一五、六一三円であつたが折衝のすえ、日幸電機からその配当額について債権額の端数を切り捨て二、〇〇〇万円とするとの了解をえ、一方シグナスは商工組合中央金庫から右金額の融資を受けられるとの見通しがついたので、二、〇〇〇万円の譲渡価額が決められたこと、以上の経緯により日幸機工は、被告らの取締役会の決議にもとづき、昭和四三年九月二五日ごろ本件建物ならびに機械設備を二、〇〇〇万円でシグナスに譲渡したことが認められ右認定を覆えすに足る証拠はない。

四被告らは、本件財産の譲渡当時本件賃借権は消滅していたと主張し、〈証拠〉によれば、日幸機工は小池駒次から本件建物の敷地である本件土地を賃借したことその賃借権(以下本件賃借権という。)については、被告大條が日幸機工に関与するようになつてから、賃貸人小池駒次は借主名および代表者が入れかわつたことにつき一言の挨拶もないこと等を理由に感情的に反撥し、昭和三七年一二月ごろ日幸機工の鍛治が右小池に賃借料を提供したが、その受領を拒絶され、その後再三にわたつて交渉したのに全くとりつくしまがなかつたこと、その後シグナスにおいて前記のように本件建物を借りて本件土地を使用するようになつてからシグナスの代表取締役子安忠雄が右小池に本件土地貸与方を交渉し、シグナスは昭和四一年二月ごろから本件土地を右小池から直接に賃借したこと、そして本件建物ならびに機械設備等の譲渡の際、被告らは本件借地権については、右小池との従前の交渉経過からして、あいまいになつていたので、それは譲渡価額の算定には考慮しなかつたことが認められる。右事実によると、本件賃借権は譲渡当時消滅したということはできないし、他にこれを認めるに足る証拠はない。そうすると、本件建物の譲渡に伴つて、被告らはその敷地たる本件土地の賃借権をも含めて譲渡したことになる。

五しかし、右認定の事実によると、被告らが日幸機工の財産全部をシグナスに譲渡するとすれば、二、〇〇〇万円を超える代金をもつてしては、不可能であつたというべきであるから、ここに至つた要因として、昭和三九年四月日幸機工が自らライター製造販売の営業をやめ、従業員らに経営を委ね、同年六月シグナス設立後これに流動的資産を売却し、本件建物等を賃貸し、賃貸物件について売買予約をしたこと、および昭和四三年九月賃借人であるシグナスに売却したことが取締役として忠実義務に違反していないかどうかが検討されるべきである。前記認定の事実によると、昭和三九年四月当時経営が行き詰まり、好転の見込もなく、さりとて、四六八万円余の退職金の支払財源もなく約一、〇〇〇万円の欠損を生じていた日幸機工として、破産清算による流動資産の評価損の発生と当然予想された労使間の紛争を回避し、従業員の将来の生活に対する不安を除去するため、従業員による新会社の設立を勧め、新会社によつて日幸機工の業務を継承させ、そのため、新会社であるシグナスに日幸機工の仕掛品、什器備品等を売却し、その代金をもつて退職金の支払にあてるとともに、当時日幸電機のため二、〇〇〇余万円の債務につき抵当権の設定されていた本件建物および機械設備を賃貸し、シグナスの財政状態の好転を待つて、これらの賃貸物件を簿価での売買する旨の予約をしたというのであるから、この賃貸および売買予約は、当時日幸機工のおかれていた状況のもとにおいては、やむを得ない措置とも解せられ、この行為が会社のため損害を生じさせる忠実義務違反行為ということはできないし、他にこれを推認させるような事実を認めるに足りる証拠はない。もつとも、被告庄垣内本人の尋問の結果によると、被告庄垣内は、このような会社財産の処分および経営方針の変更については、原告ら株主の一部の反対を予想し、株主総会の決議を経ないで実行したことが認められるところ、右処分は、日幸機工の営業方針の重大な変更にあたるのであるから、営業の賃貸にあたるかどうかはともかくとしても、株主総会の決議を経て行なうべきであつたというべきであるが、この手続上のかしがあるがために、ただちに会社に損害を与えたということはできない。次に、被告らが昭和四三年九月被告らがシグナスに賃貸物件を売却したことの当否であるが、既に昭和三九年六月本件建物および機械設備をシグナスに賃貸し、簿価による売買予約をしたことが背任行為にあたらないことは前記説示のとおりであり、前記認定の事実によると日幸機工は、同年八月不渡手形を出しその後債権者委員会の管理下のもとにあつたが、昭和四三年九月、日幸電機(債権元本額約二、〇〇〇万円)を除く債権者に対しシグナスより支払われる一箇月三〇万円の賃料をもつて弁済を了したが、日幸電機に対し同様の方法で、弁済するとすれば元本額のみでさらに六年余を要するから、被告らが本件建物・機械設備を売却して清算しようと考えたことは無理からぬことであり、そのさい、シグナス以外に売却しようとすれば、前記売買予約についての債務不履行の問題や、本件建物・機械設備を使用して操業中のシグナスの立退料の問題等容易に解決することができない複雑な問題が生ずることが予想されるのみならず、本件土地所有者の小池からは円滑に賃借権譲渡の承認を得られる見込はなかつたというべきであるから、財産権譲渡の相手方としてシグナスを選択したことも当時の日幸機工のおかれた状況のもとにおいては、やむを得ないことであつたと解され、これをもつて忠実義務違反ということはできない。

原告らは、本件財産の譲渡は、被告大條の主宰する日幸電機の債権回収のためのみのためにされたと主張するけれども、前記認定のほかに、これを推認される事実を認めるに足りる証拠はない。

そうだとすると、被告らがシグナスに対し日幸機工の財産を賃貸し、売買予約し、あるいは二、〇〇〇万円で譲渡したことをもつて、取締役としての忠実義務に違反したということができないから、その余の点について判断するまでもなく、原告の本請求は理由がない。

よつて原告らの被告らに対する各請求はいずれも棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条・第九三条第一項但書を各適用して主文のとおり判決する。

(井関浩 水谷厚生 来本笑子)

〈目録省略〉

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